2010年8月アーカイブ


専門家が過払い金請返還求に介入し、裁判を起こされることを貸金業者は嫌がります。


みなし弁済規定が適用されない以上、利息制限法の上限金利を超過した部分の利息は契約上無効なので、裁判で負け過払い金を結局支払う上、結果的に裁判費用が余計に掛かってしまうのが理由です。


ゆえに専門家が介入しているというだけで、裁判前の交渉段階で貸金事業者との和解が成立しやすいといえます。


債務者の借金総額が140万円以下の場合は弁護士、司法書士ともに訴訟代理権・交渉権が認められています。

しかし140万円を超える場合は訴訟代理権・交渉権は弁護士にしか認められていません。

したがって借金総額が140万円を超えた過払い金返還請求を司法書士に依頼した場合、請求交渉が不成立で訴訟となれば、本人訴訟となるか親しい弁護士を紹介してもらうことになります。

ただし過払い金返還請求に関しては本人訴訟となった場合でも多少のサポートや知識があれば勝訴となるので、司法書士に認められている業務内でも解決できます。

過払い金の返還請求を行う場合、完済か返済途中かで費用が異なる場合が多く、完済の方が減額報酬等を必要としない為、費用を抑えられるはずです。
ちなみに和解交渉が成立せず訴訟となった場合、返還報酬の割合が増えるか訴訟費用が別途必要となるのが一般的なようです。
ただし提訴すると公判期日前に和解を求めてくる貸金業者も多く、和解することで訴訟取り下げとなるケースもあるので、取り下げた場合の費用などもお近くの司法書士事務所や弁護士事務所で詳しく聞いてみましょう。

一般的な料金メニュー
過払い金請求にかかる費用は、事務所や債権者の数などで大きく異なります。完済済みで多くの過払い金が見込める場合は返還報酬の割合が低い専門家に依頼するなど、状況に合わせて選びましょう。

基本報酬
過払い金返還報酬
元金減額報酬
訴訟費用
事務手数料+着手金×債権者数
約10%~20%
約10%前後
印紙代、交通費などの実費、事務手数料

過払い金と利息

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過払い金に利息がつく?
完済している方で過払い金の返還請求をするケースで、過払い金に年5%の金利をプラスして貸金業者に請求することができます。
これは民法704条が適用され、悪意の受益者は5%の利息をつけて返還しなければならないと判断されるためです。悪意の受益者とは、つまり不当利得金を得ていた貸金業者です。過払い金返還請求の際は利息のことも頭に入れておきましょう。

依頼費用にお困りの方
様々な法律のトラブルに役立つ情報を知ることができる法テラス(日本司法支援センター)。その法テラスでは裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、費用を立て替えてもらえる制度があります。
その立て替え費用の返済は、債務整理後月額5千円~1万円となっています。詳しくは下記のサイトをご覧下さい。
法テラス 日本司法支援センターホームページはこちら:http://www.houterasu.or.jp/

ブラックリスト掲載について
ブラックリスト借金を返済している途中で、債務整理として過払い金請求する場合は事故情報として取り扱われるのでブラックリストに掲載されてしまいます。掲載されると5年間はローンが組めなくなり、クレジットカードを作成することができなくなるなど不便なことが生じます。

ブラックリスト掲載を回避
すでに完済した方が過払い金請求をする場合は、すでに債務は無く債務を整理するわけではないので、信用情報登録機関において事故情報とはならずブラックリストには掲載されません。払う必要の無かったお金があれば、取引のあった貸金業者に当然返してもらいます。なので、もうすぐ完済できる方は債務を履行し終わった後に過払い金返還請求をしましょう。

借金の一本化でブラックリスト回避?
CMなどでお馴染みの「おまとめローン」を利用することによってブラックリスト掲載を回避することができます。
借金を一社にまとめれば、借金を返済した貸金業者に対しては債務整理としてではなく、過払い金返還請求のみとして行うことができるのでブラックリスト掲載は回避できるはずです。
また返還できた過払い金を一本化した貸金業者に返済すれば、借金総額の減額にも繋がります。

債務整理

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債務整理には社会的なダメージの少ない任意整理や特定調停をはじめ民事再生、そして最後の債務整理手段となる自己破産があります。
債務整理として取るべき手段は債務の総額や収入、財産など状況によって異なりますが、法的に債務を整理することで元本の減額や利息が免除になるなど、現状の借金による苦しい状況を打開することができます。

月々の支払いができず他の貸金業者で借入その返済に充てる。これを繰り返すうちに借金がどんどん膨らんでしまい多重債務に陥る。
こういったケースから月々借金を返済していくのが困難になってしまった、利息分を返済するが元金が全然減らない、取立てがきつくストレスを感じるなど、借金の返済ができないことで神経をすり減らし圧迫感に潰されそうになっていませんか?
世間の目が怖く誰にも相談できず、じりじりと深く心をむしばんでいく借金の悩みは債務整理をすることによって、軽減あるいは解消できるかもしれません。
まずは解決の第一歩として、債務整理に対する知識を深めることをオススメいたします。

任意整理

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裁判所を利用せず債権者との和解交渉し、現在ある借金の総額を減らし残った借金を今後無利息で返済できるようにする手続きです。
貸金業者などに長年返済を続けている方は、過払い金返還請求により借金の大幅な減額も望めます。
ただしこの和解交渉は債務者本人だけでは相手にされない場合があるので、交渉のプロである専門家に依頼するのがいいでしょう。
メリット
1. 和解後、無利息で返済できます。
2. 過払い金があれば、元本が減額できます。
3. 一部の債権者を選択して整理できます。

デメリット
1. 任意整理後はブラックリストに載ってしまいます。
2. 7年間程度は借入やクレジットカードを作ることができなくなります。
3. 保証人が一括請求を受けます。

任意整理できる主な条件
1. 将来、返済が不可能になるおそれがあること。
2. 任意整理後、3~5年の間に全額が返済できること。
3. 毎月決まった収入があること。

専門家に依頼した場合のメリット
1. 専門家が債権者と和解交渉してくれます。
2. 債務総額を確定させる為に和解成立までは返済する必要がありません。
3. 専門家に依頼した場合、貸金業者からの取立てや催促が止まります。

特定調停

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簡易裁判所を利用して、債務者本人と債権者の間に裁判官が仲裁に入った返済の協議をします。特定調停が成立した後の返済は無利子となります。
裁判所への申し立て費用は、専門家に依頼しないのであれば、借入先の数に応じた切手代や収入印紙代くらいで費用を抑えられるのが最大のポイントです。

メリット
1. 申し立て費用が安く他の債務整理に比べ費用を抑えることができます。
2. 特定調停成立後、無利息で返済できます。
3. 一部の債権者を選択して整理することができます。

デメリット
1. 任意整理に比べて手続きがめんどうです。
2. 特定調停後はブラックリストに載ってしまいます。
3. 保証人が一括請求を受けます。

特定調停できる主な条件
1. 将来、返済が不可能になるおそれがあること。
2. 特定調停成立後3~5年で全額返済できること。
3. 毎月決まった収入があること。

専門家に依頼した場合のメリット
1. 他の債務整理に比べて依頼した場合の費用が安くすみます。
2. 債権者との話し合いや手続きを自分でやらなくてすみます。
3. 専門家に依頼した場合、貸金業者からの取立てや催促が止まります。

過払い金

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お金の貸し借りには、利息制限法と出資法の二つの法律が存在していました。
出資法で定められた上限金利29.2%を超えて貸付を行うと厳しい罰則がありますが、利息制限法では上限金利(15%~20%)を超過した部分の利息は契約上無効であるが罰則が設けられていません。
そのため貸金業者は利息制限法の上限金利を超えるが出資法で定められた上限金利29.2%は超えない金利(グレーゾーン金利)を、借り手に支払わせていました。
この利息制限法の上限金利とグレーゾーン金利の差額の利息が過払い金となります。

利息制限法の上限金利を超過した部分の利息は契約上無効で、借り手が納得の上で超過金利の利息を支払ったと認められる場合、出資法で定められた上限金利29.2%までは合法と認めるという例外規定(みなし弁済規定)を貸金業者は利用していました。
しかし、このみなし弁済規定が実際に適用されるには納得の上で超過金利を支払っていると認められること以外にも厳密な条件が設けられており、消費者金融や商工ローンなどのほとんどの場合みなし弁済規定の適用が認められていません。
つまりみなし弁済規定が適用されない以上、利息制限法の上限金利を超過した部分の利息は契約上無効となるので、上限を超える金利で返済をしていた場合は余計に支払っていた利息分を過払い金として返還請求できるのです。

利息制限法の上限金利内であれば問題なく白、出資法の上限金利を超えると罰則のある黒。利息制限法の上限金を超えてしまった(超えても罰則はなし)が、出資法の上限金利は超えていない。つまり白でも黒でもない金利、それがグレーゾーン金利なのです。

過払い金返還請求

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過払い金返還請求の流れ
1. 借り入れた貸金業者から取引履歴を取り寄せます。

2. 取引履歴をもとに利息制限法の金利にあわせ引き直し計算をします。
オススメ引き直し計算ソフトはこちら:http://www.kabarai.net/

3. 引き直し計算により判明した過払い金を貸金業者に返還請求します。

4. 貸金業者と和解が成立しない場合、提訴します。

過払い金請求は自分でできる?
過払い金の請求は自分でもできますが、簡単ではないのが現実です。
貸金業者から過去の取引履歴を送ってもらい利息制限法の金利で引き直し計算し、過払い金を返したくない債権者に対し過払い金請求の旨を伝え元本の減額や返金を交渉し、決裂であれば本人訴訟などなど...。
素人でこの難題をクリアできるかは、やはり心配です。過払い金を楽に回収したいなら費用がかかっても司法書士なり専門家に頼りましょう。

過払い金返還請求の期限
貸金業法では帳簿を最終返済期日から少なくても10年間は保存しなくてはならないとされています。
現在も返済を続けている方はもちろん、すでに返済し終わった方もこの期間内であれば、取引履歴が貸金業者に残っているため過払い金請求は可能です。
ちなみにこちらから請求や訴訟をしない限り、貸金業者からは「過払い金返還します」ということはなく無反応です。
つまり過払い金返還請求をした方のみが、お金を返してもらえるのです。

債務整理をすると言うのは簡単なのですが、実際行うのはとてもパワーのいることです。

自分で債務整理を行うにしても、弁護士・司法書士に依頼するにしても自分に一番合っている債務整理の方法が何に当たるのか、大間かな手順、必要な書類、どういう点に注意したほうがよいのかは事前に調べて知っておくことをオススメします。

まず、あなたに合った債務整理を探しましょう。

自己破産に踏み切る場合、保証人がいるかいないかで変わって来ます。
また、悪徳業者からお金を借りてしまった場合はすぐに2倍・・・3倍と借金が膨れ上がってしまいます。
自己破産をしたあとしばらく悪徳業者からお金を借りないか?という電話がかかって来ます。自己破産をすると、一般の貸金業者からは7年間お金を借りることは出来ません。その弱みにつけ込んで悪徳業者は誘惑してきます。自分の意志をしっかりと持ち、誘惑に負けないようにしましょう。

保証人

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自己破産をするとすべての支払い義務がなくなります。しかし、保証人がいる場合すべての支払い義務が保証人に移行されます。保証人はあなたが支払えなかった債務をすべて払わなければならなくなります。

保証人がいる場合勝手に自己破産をすることはしないでください。保証人はあなたを信用して保証人になってくれたはずです。保証人ときちんと話し合ってから自己破産をするようにしてください。

しかし、保証人になっている人もその自己破産をしなければならないほどの膨大な債務を支払っていくだけの財力がなかなかありません。保証人も自己破産をしないといけなくなるケースがほとんどです。

自己破産をする場合、保証人も同時に債務整理手続きをとることをオススメします。

悪徳業者

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多重債務に陥ってしまった場合、貸金業者も中々お金を貸してくれなくなってしまいます。

そこで悪徳業者の登場です。悪徳業者は騙してお金をどうにかして借りさせようとします。そして、膨大な金利を取ります。ほんの数日で借金は2倍・・・3倍・・・4倍と増え続けます。悪徳業者だと解ったらすぐに自己破産の手続きをしましょう。
ドラマの中の世界になりたくなければ、早く手を打ちましょう。

自己破産をしても、その弱みにつけ込んで電話をかけてきてあま~い言葉でお金を借りさせようとします。自己破産をする際に弁護士や司法書士から注意点で必ず言われると思いますが、甘い言葉に負けないように頑張ってください。1回自己破産をすると7年間は不可能です。悪徳業者にお金を借りてしまうと家族にも近所にも迷惑がかかります。自己破産をした意味がなくなってしまいますので絶対に誘惑に負けないようにしましょう。

取り立てに来た場合も、勧誘が来た場合も毅然な態度で「スッパリ」「キッパリ」「怖がらず」対応して下さい。怯えてしまったら終わりです、一生つきまとわれます。

必要な書類

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債務整理のうち自己破産に必要な書類についてお話していきます。

自己破産をするのには5つの書類が必要となります。
・破産手続き開始・免責許可申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況

この5つの書類を揃えて裁判所に提出します。

この中でも特に債権者一覧表は、弁護士に依頼する場合でも自分で作成してください。この債権者一覧表を元に弁護士・司法書士は行動していきますので記入漏れのないように、「いつ」「いくら」借りたのかを詳しく明記しましょう。領収書、契約書があれば添えるといいでしょう。

保証人がいる場合、保証人の氏名・住所なども弁護士・司法書士に伝えましょう。

過払い金

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過払い金請求を知らない人はまだまだいるようですね。
最近になってよく聞く言葉です。

では、過払い金請求とは何をすることなのかというと、お金を借りた時に不当に支払ってしまった利息分を返してもらうことです。

昨今、クレジットカードなどを持っている人は本当に多いと思います。
「(クレジット)カード持ってないんだ。」なんて言うと、「え~持ってないの?」的な反応が返ってくるくらい普及しています。
そのクレジットカードの金利はいくらでしょうか?
きちんと利息制限法を守った金利ですか?
クレジットカードを作るにしても、ローン会社からお金を借りるにしても金利はきちんと確認して借りて下さい。

そして、その金利が利息制限法を超えていた場合、利息制限法を超えた部分の利息は法律で無効とされていますので引き直し計算をしてお金を返してもらう、または残額を減らすことが出来ます。

しかし、どうして利息制限法があるのにその利息制限法を超えた金利の設定がされてしまっているのかというと、貸金業には「出資法」と「利息制限法」の二つが設けられています。利息制限法を超えた金利にしてはならない決まりなのですが、法律では罰則がありませんので罰則がある出資法にともなった金利(29.2%)になってしまっていることが多いのです。

違法に取られてしまった利息は返してもらいましょう。

特定調停とは

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特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を減額する方法です。
もちろん借り入れ時期、支払った年数、金利、返済方法によって減額される金額は変わってきます。
調停委員が債権者と債務者(弁護士・司法書士に依頼した場合、債務者の代理人となります。)の話し合いの間にはいって和解が成立するように取り持ってくれて、借金を減額し無利息での返済を求めていくことになります。
原則として調停後無利息で、3~5年で返済していきます。

特定調停の特徴としては、債務整理の中では裁判所に支払う費用も弁護士・司法書士に支払う費用も最も安いことです。

メリット

    * 裁判所の費用が安くつく。裁判所によって多少の金額の差はありますが、債権者1社当たり1,000円もあれば足ります。
    * 整理後、無利息で返済出来ます。
    * 利息制限法で引き直し計算をし、元本を減額することが出来ます。
   
デメリット

    * 簡易裁判所に何度も足を運ぶことになります。
    * 3~5年で完済しなければならないというルールがあるため多重債務者は利用できません。
    * 信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録されてしまいます。
    * 和解が成立しないこともあります。

民事再生

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(個人)民事再生とは、住宅ローン以外の借金が5,000万円以内の人を対象にした2001年4月に開始された債務整理の一つです。家などの財産を手放すことなく、最大で100万円あるいは債務の総額の10%まで借金を減らすことが可能で、残った借金を原則として3年で返済しなければなりません。3年で滞りなく借金が返済された場合、残りの借金は全額免除となります。

ただし、民事再生は住宅ローンに関しては免除することは出来ません。

民事再生は、家や高額な家財を手放したくないから住宅ローンは頑張って払っていくけれどその他の借金を軽くしたいという方にオススメな方法です。また、自己破産ではなく民事再生を選ぶことによって、資格制限が設けられていないので、資格制限で職を失うことはありませんし、住宅ローンはきちんと支払っていくので連帯保証人にローンの請求が回らないので迷惑をかけることもありません。

逆に住宅ローンがきつくて債務整理を行いたい場合は民事再生は不向きだと言えます。

また、きっちり3年間で残額を返済することが条件となっていますので、金額によっては月々の返済金額が大きくなり返済が苦しくなることもあり、自己破産をしたほうが安くつく場合もあります。自分がどういう状況に陥っているのかをしっかり考えてから民事再生を申し込みましょう。

減額の仕組み

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民事再生はあくまでも財産や収入が少なく、毎月の返済に困っている人のための債務整理なので、財産・預金が多い経済的に余裕のある人までもがこの制度を利用出来ないようになっています。

民事再生の債務の減額は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出された金額によって決まります。

①最低弁済額基準
 住宅ローンを除いた借金を引き直し計算し、その残高の総額から算出します。
 財産も預貯金、生命保険等なにもなければこの金額となります。

②精算価値保証原則
 現在所有している財産を換金したと想定して、その総額がいくらになるのかを算出します。
 所有財産が多い場合、こちらの金額が優先されます。

    * 生命保険を解約した場合の解約返戻金額
    * 預貯金や積立金
    * 自動車の査定価格
    * 不動産を所有している場合は、売却査定額からローン残金を引いた差額
    * 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8
    * 第三者に貸しているお金がある場合は回収見込額
    * その他20万円以上の高価品など

所有財産が多く、②の金額で決定されてもすぐに換金して返さなければならないわけではありません。財産はそのままにして3年かけて収入から分割して支払っていくことが出来ます。


民事再生は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出されることになっていますが、もう一つ給与所得者は「可処分所得の2年分」を加えて3つにすることが出来ます。

「可処分所得の2年分」とは、過去2年間の給与所得の合計から、所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた金額から政令で定められた生活費を差し引いた金額となります。

だいたいのケースで「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」よりも「可処分所得の2年分」の方が金額的に上回ることが多いのですが、「可処分所得の2年分」を利用する場合、裁判所に認められやすく債権者の合意も要らないので民事再生が認められやすいのがメリットとなります。

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