債務整理には社会的なダメージの少ない任意整理や特定調停をはじめ民事再生、そして最後の債務整理手段となる自己破産があります。
債務整理として取るべき手段は債務の総額や収入、財産など状況によって異なりますが、法的に債務を整理することで元本の減額や利息が免除になるなど、現状の借金による苦しい状況を打開することができます。
月々の支払いができず他の貸金業者で借入その返済に充てる。これを繰り返すうちに借金がどんどん膨らんでしまい多重債務に陥る。
こういったケースから月々借金を返済していくのが困難になってしまった、利息分を返済するが元金が全然減らない、取立てがきつくストレスを感じるなど、借金の返済ができないことで神経をすり減らし圧迫感に潰されそうになっていませんか?
世間の目が怖く誰にも相談できず、じりじりと深く心をむしばんでいく借金の悩みは債務整理をすることによって、軽減あるいは解消できるかもしれません。
まずは解決の第一歩として、債務整理に対する知識を深めることをオススメいたします。
裁判所を利用せず債権者との和解交渉し、現在ある借金の総額を減らし残った借金を今後無利息で返済できるようにする手続きです。
貸金業者などに長年返済を続けている方は、過払い金返還請求により借金の大幅な減額も望めます。
ただしこの和解交渉は債務者本人だけでは相手にされない場合があるので、交渉のプロである専門家に依頼するのがいいでしょう。
メリット
1. 和解後、無利息で返済できます。
2. 過払い金があれば、元本が減額できます。
3. 一部の債権者を選択して整理できます。
デメリット
1. 任意整理後はブラックリストに載ってしまいます。
2. 7年間程度は借入やクレジットカードを作ることができなくなります。
3. 保証人が一括請求を受けます。
任意整理できる主な条件
1. 将来、返済が不可能になるおそれがあること。
2. 任意整理後、3~5年の間に全額が返済できること。
3. 毎月決まった収入があること。
専門家に依頼した場合のメリット
1. 専門家が債権者と和解交渉してくれます。
2. 債務総額を確定させる為に和解成立までは返済する必要がありません。
3. 専門家に依頼した場合、貸金業者からの取立てや催促が止まります。
簡易裁判所を利用して、債務者本人と債権者の間に裁判官が仲裁に入った返済の協議をします。特定調停が成立した後の返済は無利子となります。
裁判所への申し立て費用は、専門家に依頼しないのであれば、借入先の数に応じた切手代や収入印紙代くらいで費用を抑えられるのが最大のポイントです。
メリット
1. 申し立て費用が安く他の債務整理に比べ費用を抑えることができます。
2. 特定調停成立後、無利息で返済できます。
3. 一部の債権者を選択して整理することができます。
デメリット
1. 任意整理に比べて手続きがめんどうです。
2. 特定調停後はブラックリストに載ってしまいます。
3. 保証人が一括請求を受けます。
特定調停できる主な条件
1. 将来、返済が不可能になるおそれがあること。
2. 特定調停成立後3~5年で全額返済できること。
3. 毎月決まった収入があること。
専門家に依頼した場合のメリット
1. 他の債務整理に比べて依頼した場合の費用が安くすみます。
2. 債権者との話し合いや手続きを自分でやらなくてすみます。
3. 専門家に依頼した場合、貸金業者からの取立てや催促が止まります。
お金の貸し借りには、利息制限法と出資法の二つの法律が存在していました。
出資法で定められた上限金利29.2%を超えて貸付を行うと厳しい罰則がありますが、利息制限法では上限金利(15%~20%)を超過した部分の利息は契約上無効であるが罰則が設けられていません。
そのため貸金業者は利息制限法の上限金利を超えるが出資法で定められた上限金利29.2%は超えない金利(グレーゾーン金利)を、借り手に支払わせていました。
この利息制限法の上限金利とグレーゾーン金利の差額の利息が過払い金となります。
利息制限法の上限金利を超過した部分の利息は契約上無効で、借り手が納得の上で超過金利の利息を支払ったと認められる場合、出資法で定められた上限金利29.2%までは合法と認めるという例外規定(みなし弁済規定)を貸金業者は利用していました。
しかし、このみなし弁済規定が実際に適用されるには納得の上で超過金利を支払っていると認められること以外にも厳密な条件が設けられており、消費者金融や商工ローンなどのほとんどの場合みなし弁済規定の適用が認められていません。
つまりみなし弁済規定が適用されない以上、利息制限法の上限金利を超過した部分の利息は契約上無効となるので、上限を超える金利で返済をしていた場合は余計に支払っていた利息分を過払い金として返還請求できるのです。
利息制限法の上限金利内であれば問題なく白、出資法の上限金利を超えると罰則のある黒。利息制限法の上限金を超えてしまった(超えても罰則はなし)が、出資法の上限金利は超えていない。つまり白でも黒でもない金利、それがグレーゾーン金利なのです。
過払い金返還請求の流れ
1. 借り入れた貸金業者から取引履歴を取り寄せます。
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2. 取引履歴をもとに利息制限法の金利にあわせ引き直し計算をします。
オススメ引き直し計算ソフトはこちら:http://www.kabarai.net/
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3. 引き直し計算により判明した過払い金を貸金業者に返還請求します。
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4. 貸金業者と和解が成立しない場合、提訴します。
過払い金請求は自分でできる?
過払い金の請求は自分でもできますが、簡単ではないのが現実です。
貸金業者から過去の取引履歴を送ってもらい利息制限法の金利で引き直し計算し、過払い金を返したくない債権者に対し過払い金請求の旨を伝え元本の減額や返金を交渉し、決裂であれば本人訴訟などなど...。
素人でこの難題をクリアできるかは、やはり心配です。過払い金を楽に回収したいなら費用がかかっても司法書士なり専門家に頼りましょう。
過払い金返還請求の期限
貸金業法では帳簿を最終返済期日から少なくても10年間は保存しなくてはならないとされています。
現在も返済を続けている方はもちろん、すでに返済し終わった方もこの期間内であれば、取引履歴が貸金業者に残っているため過払い金請求は可能です。
ちなみにこちらから請求や訴訟をしない限り、貸金業者からは「過払い金返還します」ということはなく無反応です。
つまり過払い金返還請求をした方のみが、お金を返してもらえるのです。